山羊の登録/血統の記録・証明
- 日本山羊登録規程
- 日本山羊登録規程細則
- めん羊及び山羊の出生確認実施要領
山羊の登録(日本ザーネン種山羊)
- 基礎登録
生後12カ月に達し、審査の結果、品種の特徴を備え改良の基礎又は材料として適当と認められたもの。但し、発育良好なものは、生後12カ月に達しないものでも登録できる。 - 産子登録
登録した山羊の間に生産されたもので、離乳前のもの。外国から輸入又は胎内輸入により生産されたもので、当協会が認めたもの。 - 本登録
①産子登録を受けたもの。
②生後12カ月に達し、審査標準により審査の結果、各部位の付点率が70%以上で、総得点が75点以上のもの。
※雌は上記①②に加え、泌乳能力審査を受け、基準に達することが必要。